土壌汚染対策法に関する検査分析(5ページ目)
土壌汚染対策法(略称:土対法)は、土壌汚染の状況の把握、土壌汚染による人の
健康被害の防止に関する措置等の土壌汚染対策の実施を図ることにより、国民の健
康を保護することを目的とし、平成15年に制定されました。
有害物質使用特定施設(第3条)や3,000㎡以上の土地の開発時に土壌汚染の恐れが
ある場合(第4条)などにおいて、土壌からしみ出す恐れのある26項目(溶出試
験)、土壌に含まれていると大変危険である9項目(含有試験)について、それぞれ
分析し基準値をクリアしていることを調べるよう義務付けられております。
一方で、土対法の条件に当てはまらない場合でも、土地の売買や建物新築の際のコ
ンプライアンスとして、土対法に基づく調査を実施することが増えており、弊社で
は1項目から26項目溶出試験、9項目含有試験の各種セットメニューまで、幅広く取
り扱っております。