※特別管理産業廃棄物に係る判定基準(廃棄物処分法施行規則第1条の2)を対象とした試験となります。
※25項目:カドミウム、シアン、有機りん、鉛、六価クロム、ヒ素、総水銀、アルキル水銀、ポリ塩化ビフェニル、トリクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シスー1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1,4-ジオキサン